老人保健の一部改正

■ 対象年齢が75歳以上に引き上げられます。(ただし2002年9月30日時点で70歳
  以上の人と寝たきりなどの人は引き続き老人保健の対象)

■ 一部負担金が1割(一定以上所得者は2割)となり、月額上限制及び診療所に関わる定額
   選択性が廃止されます。
  * 患者さんが1ヶ月に支払った窓口負担が自己限度額(表1)を超えたときは、市町村へ 
    申請すると超えた分が老人保健から払い戻されます。
                            
表1
自己限度額
一定以上所得者
40,200
一般
12,000
低所得者
 8,000



健康保険法の一部改正


■ 70歳以上の一部負担金の割合が1割(一定以上所得者は2割)となります。

■ 3歳以上の乳幼児の一部負担金の割合が2割となります。



また詳細につきましては最寄の医療機関等でお尋ねください。